親権者と子どもの名字は関係ありません。

公正証書

当事務所では
離婚の際の
公正証書作成サポートをしています。

公正証書に記載する
取り決め事項のご案内・確認のほか
離婚後の生活設計を一緒に考えたり
離婚後のお手続きのご案内もします。

離婚するご夫婦にお子様がいる場合には
妻が親権者となり、
子どもを引き取り夫から養育費をもらうという
取り決めが多くなります。

そのような場合にあるちょっとした勘違い。

「子どもの名字を変えるのは可哀想です。
子どもの名字が変わらないためには
私が離婚後も夫の名字を
名乗らなければならないのですよね。」

いいえ、そうしなくていい方法もあるのです。

結婚の時には夫婦どちらかの姓を名乗り、
新しい戸籍を作りました。

その際、女性が名字を変える場合が多いので、
離婚時には女性がその戸籍から出て
元の戸籍に戻るか、一人で新しい戸籍を作ります。

その際に、旧姓に戻すか、
そのまま結婚時の姓を名乗るか選択できます。

たま~に「夫に許可を取らないと夫と同じ姓を名乗れないのですか?」
という質問をお受けしますが、
夫の許可はいりません。
「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」
という書類を離婚の日から3カ月以内に提出します。

離婚届を提出しただけだと、
妻が夫婦の戸籍から抜けるだけです。

妻が親権者となったからといって、
自動的に子供も妻の戸籍に移るわけではありません。

子どもは夫のいる戸籍に入ったままです。

子どもを妻の戸籍に入れるには
家庭裁判所に対して
「子の氏の変更許可(民法791条)」
を申し立てます。

その時に妻が旧姓だと
子どもも妻の旧姓、

妻が結婚時の名字だと
子どもの名字もそのままというわけです。

なので子どもを妻の戸籍に入れずに
そのままにしておけば
妻は旧姓に戻り、
子どもの名字は変わらない、
ということが可能です。

戸籍は違いますが、
一緒に住んでいるのですから
住民票の世帯は妻と同じです。

母子の名字が違っていても
日常生活で取り立てて不便なことはありません。

(経験者は語る・・・)

夫としては子どもが同じ戸籍なので
子どもとつながっている安心感

妻としては離婚した夫と
同じ姓をこれ以上名乗らなくていいというスッキリ感♪

それを満たしてくれるという点で
採用の余地はあるかもしれません。

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