未分類 子どもの気持ちに寄り添った変更
両親が婚姻期間中、お子さんの親権者は
父親・母親の2人です。(共同親権)
ところが、離婚する際には
親権者を父親か母親のどちらかに
決めなければなりません。(単独親権)
離婚時に単独親権になってしまう制度を
個人的には残念に思っています...
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