未分類 子どもの気持ちに寄り添った変更 両親が婚姻期間中、お子さんの親権者は 父親・母親の2人です。(共同親権) ところが、離婚する際には 親権者を父親か母親のどちらかに 決めなければなりません。(単独親権) 離婚時に単独親権になってしまう制度を 個人的には残念に思っています... 2023.06.29 未分類相談親権と扶養離婚